BRIEFING.001(2001.09.03)
公示価格と相続税・固定資産税の路線価とのバランス
平成元年12月に公布された土地基本法第16条(公的土地評価の適正化等)には、国が「公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めるもの」と規定されている。
これを受けた「総合土地政策推進要綱」(平成3年1月25日閣議決定)に沿って、土地の相続税評価については平成4年分から評価割合を地価公示価格水準の80%程度に、固定資産評価については平成6年度から7割程度を目標(「固定資産評価基準」第1章第12節に記載あり)にすることとされている。
そこで、大阪市内の次の3カ所の平成12年地価公示標準地における公示価格(1月1日現在)と2種類の路線価との割合を見てみた。
なお、平成12年分相続税路線価の評価時点はその年の1月1日であるが、平成12年度分固定資産税路線価の価格調査基準日は前年の1月1日であるため11年の公示価格と比較している。価格の単位は千円/u。3つの価格は概ね10:8:7で均衡していることがわかる。
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相続税路線価図(毎年作成)は税務署で見ることができる他、書店でも販売されている。固定資産税路線価図(3年毎に作成)は各市役所等で見ることができる。