BRIEFING.100(2005.8.25)

敷金返還債務の控除(3)

不動産鑑定評価において、賃貸中の建物に付着した敷金返還債務を、どのように控除すべきかを、前回手法毎に検討した。これをまとめると次表の通りである。

  控除方法
原価法 割引控除すべき
収益還元法
 
直説還元法 単純控除すべき
DCF法 しくみ上、割引控除
取引事例比較法 採用事例による

そして、手法によって控除方法が異なる以上、その控除は各試算価格の段階で行わなければならない。

さらに関連する論点として、次のような問題がある。これらについては、またの機会に検討することとしたい。

●敷金返還の条件が賃貸借期間の長短によって定められている場合。たとえば、10年未満なら半分返し、それ以上なら全額返還といった契約で、5年目で売買する場合、返還債務は全額か、半分か。

●建物賃貸借契約とは、別個の金銭消費貸借契約と考えられる建設協力金の場合。返還債務が当然に新所有者に承継されるか否かに関連する(BRIEFING.25参照)。

●敷金に利息を付す場合。

●建物所有目的の土地の賃貸借の場合。返還債務が実現する機会は半永久的に訪れない。


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