BRIEFING.269(2012.02.16)

『特定』地域の『特別』地区で道路上建物OK(1)

都市再生緊急整備地域は、全国63地域(平成24年1月20日現在)に指定されている。東京駅・有楽町駅周辺地域(その後統合で東京都心・臨海地域)、大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域などが平成19年2月に第一次指定を受け、その後、第二〜第六次までが指定がされている。

これらの地域は、都市再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で定められている。

これらのうち、都市の再生に貢献し、都市の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域については、都市計画に「都市再生特別地区」を定めることができる。そして、この『特別』地区では既存の用途地域等に基づく用途、容積等の規制を適用除外とした上で、自由度の高い計画を定めることができるのである。

東京では、丸の内トラストシティ本館(シャングリラ・ホテル東京他)、大手町合同庁舎跡、丸の内パークビルディング及び三菱一号館、COREDO室町などが、大阪では淀屋橋odona(愛日小学校跡)、本町ガーデンシティ(セント・レジデンス・ホテル大阪他)、阪急百貨店(建替え)などが、『特別』地区の指定を受けたプロジェクトである。

一方、先月20日には、都市再生特別措置法の改正で創設された「特定都市再生緊急整備地域」、11地域が指定されている。

都市再生緊急整備地域のうち、都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域として、政令で指定するものである。国土交通省はこれらの『特定』地域に対し、各種予算、規制緩和及び税制等の支援を講じてゆく予定である。

さて、その規制緩和の1つとして、道路の上空利用がある。『特定』地域においては、『特別』地区の都市計画に位置づけることにより、道路の付け替え、廃道をせず、道路上空に建物を建てることが可能となるという。

これにより、街区を一体的に活用した大規模ビルを建築することができる。ビルの低層階部分をトンネル状にして道路機能を確保し、上はビル、といったイメージである。


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