BRIEFING.323(2014.01.10)

住宅用地の固定資産税・都市計画税速算法

固定資産税、都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産所有者に対し、その課税標準額に対し、原則として固定資産税1.4%、都市計画税0.3%の税率で課税される地方税である(都市計画税は市街化区域の土地家屋のみ)。

土地の課税標準額は、毎年の評価額から、住宅用地の特例措置や、負担調整措置等の減額がなされたものである。そしてこの評価額は、実勢価格(地価公示水準と言ってよい)の70%とされている。

ここでは、一般住宅用地(200u超の部分)及び小規模住宅用地(200u以下の部分)に対する特例措置を考慮した固定資産税、都市計画税の速算法を紹介する。但し負担調整は地域によって様々で、一般的な程度を把握できないので、これについては考慮しない。

両住宅用地の課税標準の特例措置は、下表@の通りである。これに下表Aの税率を乗じ、両税を合算するとそれぞれBの最下段となる。

●一般住宅用地
  @軽減率 A税率  B
固資税 1/3 1.4% 0.4666%
都計税 2/3 0.3% 0.2000%
 計     0.6666%
 
●小規模住宅用地
  @軽減率 A税率  B 
固資税 1/6 1.4% 0.2333%
都計税 1/3 0.3% 0.1000%
 計     0.3333%

●一般住宅用地は0.6666%=1/150
●小規模住宅用地は0.3333%=1/300

そうすると、小規模住宅用地なら、実勢価格の7ガケ÷300、一般住宅用地ならその倍、と計算すればよい。なお、東京都の場合は小規模住宅用地の都市計画税についてさらなる軽減がある。


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