BRIEFING.362(2015.03.19)

平成21〜22年取得土地等の譲渡所得

日本が平成バブルの痛手から立ち直りつつあった平成20年9月、米国リーマ・ブラザーズが連邦破産法11条の適用を申請し破綻、世界経済はどん底へ沈んだ。時の総理はこれを「100年に一度の暴風雨」と表現している。

そこで政府は翌平成21年度の税制改正において、土地の取得を促すある税制の特例を設けた。平成21年〜22年に取得した土地については、これを5年超先に売却した際の長期譲渡所得に1,000万円の特別控除を設けようというものである。

例年、譲渡所得に係る税制改正は、期限切れ特別措置の延長や、適用範囲拡大に関するものばかりであるため、やや目立つ特例であった。

さて、平成21年中に取得した土地は、今年、平成27年1月1日以降の譲渡で5年超となる。5年の判定は、取得日の翌日から、譲渡した年の1月1日現在で判定されるからである。このような国内にある土地等の譲渡益からは、1,000万円を特別控除することができるのである。

ところでこの間、土地の価格はどうなったであろうか。1,000万円の特別控除を使い切るほどの譲渡益は生じたであろうか。

以下では、次の2つの地価公示標準地を例に取り、平成21年と27年に公示価格で更地を取得・譲渡したとして試算した。但し取得費に含まれる仲介手数料・登録免許税・不動産取得税は取得価格の5%、譲渡費用である仲介手数料等は取得費の3%とした。


 
三鷹−10
(井の頭3丁目)
豊中−22
(新千里西町2丁目)
@取得単価 円/u 560,000 H21公示 256,000 H21公示
A取得価格 千円 153,440 @×274u 72,704 @×284u
B取得費 千円 161,112 A×1.05 76,339 A×1.05
C譲渡単価 円/u 563,000 H27公示 258,000 H27公示
D譲渡価格 千円 154,262 C×274u 73,272 C×284u
E譲渡費用 千円  4,628 D×0.03  2,198 D×0.03
F譲渡益 千円 ▲11,478 D−B−E ▲5,265 D−B−E

両地点は6年前の価格を上回っている。しかし諸費用を考慮するとまだ譲渡損が生ずる水準だ。

上記条件に基づくと、それぞれ606,200、277,100円/u程度で損益0となる。1,000万円の特別控除を使い切るには、それぞれ643,800、313,400円/uの水準となる必要がある。


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