BRIEFING.004(2001.09.25)

分譲マンションの駐車場無料は得か?
 
分譲マンションの駐車場使用料は通常管理組合の収入となる。これが無料ならその分管理組合の減収となり、必要に応じて管理費を増額してこれを補填する必要がある。駐車場が無料であろうが有料であろうが実際に駐車場の管理に必要な費用に違いはない。したがって「駐車場使用料無料!」の分譲広告には注意が必要である。

ところで、区分所有者全員に同台数の駐車場が割り当てられているのなら、無料もまたかまわないだろう。しかし一部の人にのみ割り当てられているのに無料となれば不公平が生ずる。特定の住戸にのみ専用庭やルーフバルコニー等(これらは共用部分である)の専用使用権があれば、それらの使用料を徴収すべきであるのと同様だ。

では通常のバルコニーはどうか。確かにその大きさに著しい大小があれば徴収すべきかも知れない。しかしバルコニーの面積は通常その住戸の専有部分の面積に概ね比例しており、管理費も通常その専有部分の面積に比例して徴収していることから、バルコニーの専用使用料も管理費に含まれているとすれば不公平は生じていないこととなる。

駐車場使用料が無料であるならば、全住戸に割り当てられるのか、それらの条件(位置、面積、屋根の有無等)に大差ないか等に留意し、不公平の有無を見極め、これについての将来の区分所有者間のトラブル発生の可能性の有無を検討すべきであろう。

なお、賃貸マンションにおいて駐車場無料なら、それが居住部分の賃料や共益費等に加算されていない限り賃借人にとって得になることは言うまでもない。


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