BRIEFING.440(2017.08.23)

路線価の一刻みと変動率

先月、国税庁は「相続財産評価に関する基本通達」に基づく平成29年分路線価等を公開した。

路線価には、相続税等の基礎となる路線価と、固定資産税等の基礎となる路線価とがあり、前者は毎年7月に国税庁が、後者は3年に1度春に市町村(東京23区内は都)が公開する。どちらも路線(道路)に付けられた価格であり、それがその路線に面する標準的な宅地の価格とされる。先月公開されたものは前者、相続税路線価である。

その最高路線価は、東京都中央区銀座5丁目の銀座中央通りで40,320千円/uであり、対前年で26.0%もの上昇となった。その他の主な都市の最高路線価は下表の通りである。

都市名  所在地 H29年分路線価 対前年
東京 中央区銀座5 40,320千円/u 26.0%
横浜 西区南幸1 9,040千円/u 15.7%
名古屋 中村区名駅1 8,800千円/u 4.8%
大阪 北区角田町 11,760千円/u 15.7%
福岡 中央区天神2 6,300千円/u 12.5%

1千万円以上の所では上4桁と随分細かく表示される。そこまでの精度があるか疑問であるが、通常1万円刻みで表示されるため、このようになる。

しかし、30万円未満の所では5千円刻み、10万円未満の所では千円刻みとされ、価格水準が低いほど刻みが細かくなっている。

これを表にすると次の通りとなる。1区分の幅が大きいため、各区分の上の方と下の方とで、1刻みの違いによる変動率が大きく異なることが分かる。なお、最上段の例は、前述の銀座5丁目の価格がもう1刻み上がった場合の変動である。

 区分 刻み  変動の例 変動率
300千円以上 1万円 40,320→40,330 +0.02%
 300→  310 +3.33%
300〜100千円 5千円  295→  300 +1.72%
 100→  105 +5.00%
100千円未満 1千円   99→  100 +1.02%
  5→   6 +20.00%

100千円/uから1刻み上がると5%アップとは荒っぽい。5千円/uが1刻み上がれば20%アップで、これはさらに荒っぽい。誤解を生ずるおそれもある。

一律に上3桁を有効とする等の改善が望まれる。

最下段の5千円/uは青森県むつ市仲町の実際の路線価である。なお国税庁では最低路線価を公表していないため、これが最低とは限らない。


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