BRIEFING.465(2018.04.26)
不動産鑑定評価書の記載事項(2)
前回(BRIEFING.464)の記載事項の相違を表にまとめると以下の通りである。
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第38条第1項 |
不動産鑑定評価基準 総 論 第9章第2節 |
日本不動産鑑定士協会連合会HP 平成26年11月改正版 基準に則った鑑定評価書記載例(更地) |
一.その不動産の鑑定評価の対象となった土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利(以下この条において「対象不動産等」という。)の表示 | T.鑑定評価額及び価格又は賃料の種類 |
T.鑑定評価額 |
U.対象不動産の表示 | ||
U.鑑定評価の条件 (対象確定条件、想定上の条件、 調査範囲等条件の内容及び 妥当と判断した理由) |
V.鑑定評価の基本的事項 1.対象不動産の種別及び類型 (1)種別 (2)類型 2.鑑定評価の条件 (1)対象確定条件 (2)想定上の条件 (3)調査範囲等条件 (4)その他の条件 3.価格時点 4.価格の種類 |
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V.対象不動産の所在、地番、地目、 家屋番号、構造、用途、数量等 及び対象不動産に係る権利の種類 |
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二.依頼目的その他その不動産の鑑定評価の条件となった事項 | W.対象不動産の確認に関する事項 (物的確認・権利の態様の確認、照合結果) 1.実地調査を行った年月日 2.実地調査を行った不動産鑑定士の氏名 3.立会人の氏名及び職業 4.実地調査を行った範囲(内覧の実施の有無を含む。) 5.実地調査の一部を実施することができなかった場合にあっては、その理由 |
W.鑑定評価の依頼目的等 1.依頼目的 2.依頼者以外の提出先等 |
三.対象不動産等について、鑑定評価額の決定の基準とした年月日及びその不動産の鑑定評価を行った年月日 | X.鑑定評価の依頼目的及び依頼目的に対応した条件と価格又は賃料の種類との関連 |
X.鑑定評価の依頼目的及び依頼目的に対応した条件と価格の種類との関連 |
Y.価格時点及び鑑定評価を行った年月日 |
Y.鑑定評価を行った年月日 |
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四.鑑定評価額の決定の理由の要旨(詳細省略) | Z.鑑定評価額の決定の理由の要旨(詳細省略) | |
[.鑑定評価上の不明事項に係る取扱い及び調査の範囲 | ||
五.その不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士の対象不動産等に関する利害関係又は対象不動産等に関し利害関係を有する者との縁故若しくは特別の利害関係の有無及びその内容 | \.関与不動産鑑定士及び関与不動産鑑定業者に係る利害関係等 1.関与不動産鑑定士及び関与不動産鑑定業者の対象不動産に関する利害関係等 2.依頼者と関与不動産鑑定士及び関与不動産鑑定業者との関係 3.提出先等と関与不動産鑑定士及び関与不動産鑑定業者との関係等 |
Z.関与不動産鑑定士及び関与不動産鑑定業者に係る利害関係等 1.関与不動産鑑定士及び関与不動産鑑定業者の対象不動産に関する利害関係等 2.依頼者と関与不動産鑑定士及び関与不動産鑑定業者との関係 3.提出先等と関与不動産鑑定士及び関与不動産鑑定業者との関係 |
].関与不動産鑑定士の氏名 | [.対象不動産の確認 1.物的確認 (1)実地調査 @実地調査日 A実地調査を行った不動産鑑定士 B立会人の氏名及び職業 C実地調査を行った範囲 (2)確認に用いた資料 (3)確認資料との照合事項及び照合結果 @照合事項 A照合結果 (4)評価上採用する数量 2.権利の態様の確認 (1)所有権 @所有者 A確認に用いた資料及び確認日 (2)所有権以外の権利 3.当事者間で事実の主張が異なる事項 |
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Ⅺ.依頼者及び提出先等の氏名又は名称 | \.鑑定評価額の決定の理由の要旨 (詳細省略) | |
Ⅻ.鑑定評価額の公表の有無について確認した内容 | ].付記事項 1.不動産鑑定士等の役割分担 2.その他 |
前回述べた「気持ちの悪い対応」を実感していただけたことだろう。