BRIEFING.169(2008.06.23)

国道の「指定区間」と1級河川の「指定区間」

政府の地方分権改革推進本部(本部長:福田首相)は、先般「地方分権改革推進要綱」を決定した。

焦点の1つ、直轄国道の管理権限移譲(1都道府県にとどまるもののみ)についても触れられているが、第1次勧告よりトーンダウンしたと言われている。

ところで、公道の管理はこれまで誰が行っているのであろうか。

道路法による道路、及びその管理者は次の通りである。前述の「直轄国道」というのは、次の一般国道の「指定区間」を指す。

   一般国道 都道府県道
 
市町村道
 
指定区間 指定区間外
国交大臣
 
都道府県
又は指定市
都道府県
又は指定市
市町村
 

「要綱」は1級河川の管理権限移譲にも触れているが、やはりトーンダウンと言われている。

河川法による河川、及びその管理者は次の通りである。

   1級河川  2級河川
 
準用河川
 
指定区間外  指定区間
国交大臣

 
都道府県知事
又は指定都市の長
 
都道府県知事
又は指定都市の長
 
市町村長

 

さて、以上の2つの表を見比べて気づくのは、次の2点である。

@国道と1級河川の「指定区間」の扱い方が逆。
A大臣を除き、道路は団体(県・市など)、河川は役職(知事・市長など)が管理者。

いかなる意図があるのか。地方分権の本質には関わりないことかも知れないが、この際、整理をお願いしたい。

なお、国道には前述の一般国道以外に、高速自動車国道法による高速自動車国道(東名高速、名神国道など)がある。また河川には、河川法によらない河川、普通河川がある。


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