BRIEFING.169(2008.06.23)
国道の「指定区間」と1級河川の「指定区間」
政府の地方分権改革推進本部(本部長:福田首相)は、先般「地方分権改革推進要綱」を決定した。
焦点の1つ、直轄国道の管理権限移譲(1都道府県にとどまるもののみ)についても触れられているが、第1次勧告よりトーンダウンしたと言われている。
ところで、公道の管理はこれまで誰が行っているのであろうか。
道路法による道路、及びその管理者は次の通りである。前述の「直轄国道」というのは、次の一般国道の「指定区間」を指す。
| 一般国道 | 都道府県道 |
市町村道 | |
| 指定区間 | 指定区間外 | ||
| 国交大臣 |
都道府県 又は指定市 |
都道府県 又は指定市 |
市町村 |
「要綱」は1級河川の管理権限移譲にも触れているが、やはりトーンダウンと言われている。
河川法による河川、及びその管理者は次の通りである。
| 1級河川 | 2級河川 |
準用河川 | |
| 指定区間外 | 指定区間 | ||
| 国交大臣 |
都道府県知事 又は指定都市の長 |
都道府県知事 又は指定都市の長 |
市町村長 |
さて、以上の2つの表を見比べて気づくのは、次の2点である。
@国道と1級河川の「指定区間」の扱い方が逆。
A大臣を除き、道路は団体(県・市など)、河川は役職(知事・市長など)が管理者。
いかなる意図があるのか。地方分権の本質には関わりないことかも知れないが、この際、整理をお願いしたい。
なお、国道には前述の一般国道以外に、高速自動車国道法による高速自動車国道(東名高速、名神国道など)がある。また河川には、河川法によらない河川、普通河川がある。