BRIEFING.54(2003.4.10)
継続賃料評価と土壌汚染(2)
前回、以下の試算より、A説より@説の方が賃借人保護に資するという結果が導かれた。
@判明時点説
・利回り法 400×4.0%+9=25(−50%)
・スライド法 40×98/100+9≒48(−4%)
A汚染時点説
・利回り法 400×6.7%+9=36(−28%)
・スライド法 40×98/100+9≒48(−4%)
しかし、A説でも、単純に基礎価格のみを形式的に修正し、利回りをこれに連動させなければ、利回り法の試算は次の通り修正され、@説と全く同じ結果になる。
・利回り法 400×4.0%+9=25(−50%)
そして、利回りを連動させないとすると、純賃料を次の通り修正する必要が生じる。
600×4.0%=24
とすれば、スライド法の試算も次の通り修正される。
・スライド法 24×98/100+9≒33(−35%)
以上をまとめると次のようになる。
利回り法 | スライド法 | 傾 向 | |
@判明時点説 | −50% | −4% | 中 間 |
A汚染時点説 (ア)利回り連動型 (イ)利回り非連動型 (ウ)純賃料連動型 |
−28% −50% −50% |
−4% −4% −35% |
賃貸人有利 中 間 賃借人有利 |
いずれを採用するかは、賃貸人の汚染についての責任の有無、賃借人のこれまでの使用収益に際しての支障の有無、その他を勘案の上、決定すべきであろうが、新たな論点として今後の議論を待ちたい。